10桁CMコード
基本原則
【唯一性】
放送される全てのCM素材には、10桁CMコードが必要です。
1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複はないものとします。
よって、複数の広告会社から搬入される場合があっても、同一のCM素材には同一の10桁CMコードが付いているものとします。
1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複はないものとします。
よって、複数の広告会社から搬入される場合があっても、同一のCM素材には同一の10桁CMコードが付いているものとします。
【構成と表記】
共通コード管理センターが発番した広告事業者を識別する4桁のコード(広告事業者コード)と、広告事業者が独自に発番する6桁のコード(素材コード)をあわせて10桁CMコードとします。
表記上は広告事業者コードと素材コードを「=」(イコール)で結びます。
- ※
- 広告事業者コードと=(イコール)で結ばれた素材コード6桁は、必ず広告事業者自身が重複なく発番・管理して下さい。
- ※
- 10桁CMコードは数字かアルファベット大文字半角を使って表示します。ただし、アルファベット「I(アイ)」「O(オ―)」及び「‐(ハイフン)」「 (ブランク)」は、数字と混同されるため使用できません。
- ※
- HD/SDの区分、画角、音声種別等同一素材とみなす、みなさない等の素材区別は「素材搬入基準」を参照してください。

【発番管理】
発番ルール
テレビ広告取引を実施する全ての広告事業者は、共通コード管理センターへ広告事業者コードの発番を申請し取得する必要があります。
申請は、申請主体である広告事業者自身、または代行を委嘱された広告会社、放送局を通じて行うことができます。
※ここでいう広告事業者とは、CM素材を特定・識別する為の10桁CMコードのうち頭4桁の広告事業者コードを所有する者で、テレビCM素材の広告主【素材広告主】と定義します。
※テレビ広告を出稿する広告主は【契約広告主】と呼びます
※テレビ広告を出稿する広告主は【契約広告主】と呼びます
登録主体は、放送予定のある企業・団体を原則とし、一つの【素材広告主】が一つの広告事業者コードを取得します(通常は、【素材広告主】=【契約広告主】)
※素材広告主と契約広告主が違う場合の【素材広告主】とは事業部・ブランド毎等ではなく、あくまでも「契約広告主の関連法人」あるいは「契約広告主の集合体」(企業グループの企業CM等がこれにあたります)に限ります
広告主は広告事業者コードの発番申請時に、正式名、略称、本社所在地、宣伝担当窓口、問い合わせ先窓口を申請し、共通コード管理センターは、それらを管理します。
申請書への記載事項は次の通りです
正式社名 :登記上の名称
略称 :名刺に記載されている名称、通称など3つまで登録可能です
宣伝担当窓口 :申請する会社と異なる場合は、その会社の名称も登録します
問い合わせ窓口 :申請する会社と異なる場合は、その会社の名称も登録します
略称 :名刺に記載されている名称、通称など3つまで登録可能です
宣伝担当窓口 :申請する会社と異なる場合は、その会社の名称も登録します
問い合わせ窓口 :申請する会社と異なる場合は、その会社の名称も登録します
運用ルール
【広告主】
テレビ広告取引を実施するすべての広告事業者は、業務を委託代行した広告会社、放送局を通じて共通コード管理センターに広告事業者コードの発番を申請します。
共通コード管理センターは申請・登録順に広告事業者コード(4桁)を発番すると同時に、広告事業者あるいは申請代行者へ「広告事業者コード通知書」をFAXで通知します。また、放送局へは「広告主コード:新規登録のお知らせにより「10桁CMコード」の使用開始を通知します。
広告事業者コードを取得した広告事業者は、担当広告会社への周知を徹底して下さい。
広告事業者コードは素材広告主を表すものとし、放送局との「契約広告主」を表すものではありません。
広告事業者コード(4桁)を取得するとともに、6桁の「素材コード」を広告事業者自身でお付け下さい。
「素材コードは」1CM素材1コードとし、ユニークであることが必要です。
従って、必ず広告事業者自身が重複なく発番・管理して下さい。
「素材コードは」アルファベット大文字半角(小文字不可)と半角数字を使用して6桁を構成して下さい。
従って、必ず広告事業者自身が重複なく発番・管理して下さい。
「素材コードは」アルファベット大文字半角(小文字不可)と半角数字を使用して6桁を構成して下さい。
ただし、数字との混同を避けるためアルファベットの「I(アイ)」と「O(オー)」は使用しないで下さい。また「-(ハイフン)」「 (ブランク)」も完全6桁のため使用せず、英数のみの付番をお願いします。
HD/SDの区分・画角・音声種別等、同一素材とみなす、みなさない等の素材区別は「素材搬入基準」を参照して下さい。
広告事業者コード(4桁)と素材コード(6桁)を組み合わせた10桁のコードが10桁CMコードとなります。
10桁CMコードは1CM素材に1コードとなるユニークなものであり、CM素材の内容が少しでも違う場合は必ずコードを付番して下さい。
運用ルール
【広告会社】
担当広告主が広告事業者コードを取得しているかどうかは、広告主に確認して頂くか、あるいは、広告事業者コード検索で検索して確認して下さい。
広告主がCM素材に付けた10桁CMコードを確認のうえ、放送局への搬入に関するCM素材及び連絡表等のすべてに、これを記入して下さい。
※CM記載方法については、「各書式の記載項目と記載内容」「CM素材への10桁CMコード記載例」を参考にして下さい。
記載にあたっては、10桁CMコードは原則としてCM素材名(全角30文字以内厳守)と併記されることとなります。
※「CM素材名」の詳細につきましては、(社)日本広告業協会のホームページ
「CM素材名ネーミングガイドライン(2011年5月発行版)」をご確認ください。
「CM素材名ネーミングガイドライン(2011年5月発行版)」をご確認ください。
記載対象
CM素材…テープケース・リールのラベル・素材内のクレジットタイトル・CM記録表
進行関連…テレビ番組CM連絡表・テレビスポットCMスケジュール表・
テレビスポット素材変更表・CM素材在局依頼書(テレビ)
CM素材…テープケース・リールのラベル・素材内のクレジットタイトル・CM記録表
進行関連…テレビ番組CM連絡表・テレビスポットCMスケジュール表・
テレビスポット素材変更表・CM素材在局依頼書(テレビ)
なお、放送局と広告会社間の伝送指示に関しては、各局・各広告会社で調整することとします。
運用ルール
【放送局】
放送局各社は、共通コード管理センターから広告主コードを発番した旨の通知があった時点で、その広告主が10桁CMコードを使用しているとの認識を持つこととします。
「10桁CMコード」が付番されていないCMは放送しないで下さい。
放送確認書への記載は以下の通りです。
- 放送確認書の広告主欄には「契約広告主」を記載。
よって「素材広告主」を表す「広告主コード」はこの欄には記載されません。 - 10桁CMコードは素材名欄に記載。
記載例 9AB8=CDE765 守ろう地球環境