広告事業者コード
【注意】
申請書ダウンロードは、
「発番ガイドライン」、
「発番手順」、
「発番申請における注意点」
をご確認後にダウンロードして下さい。
※共通コード管理センターでは広告事業者コードなどの無断転載を禁止とさせていただきます。
申請書ダウンロードは、
「発番ガイドライン」、
「発番手順」、
「発番申請における注意点」
をご確認後にダウンロードして下さい。
※共通コード管理センターでは広告事業者コードなどの無断転載を禁止とさせていただきます。
(管理規定)発番ガイドライン
1.
1広告事業者に対し1コードを付与します
株式会社の場合、本社単位(事業所・支店及び事業部局単位等での取得は不可)学校法人、医療法人、宗教法人等の場合は、法人単位(大学、高校など個々での取得は不可)地方公共事業体の場合、県、市、などの単位(支局、部局単位での取得は不可)
2.
法人格を持たない個人事業所等の取得は可能です
3.
イベント等単発事業の取得は可能です
4.
広告事業者コードは素材広告主識別コードとして不変のものとし、一度発番されると変更することはありません
5.
共通コード管理センターが申請順に自動発番します
※広告事業者コード発番の特別規定
- (ア)
- 広告事業者コードのうち広告会社のコードは、【ZXXX】とします。
広告会社は自社広告の素材とは別に、映画の制作主体・イベントの事業主体として広告素材主になる可能性がありますが、これらの素材は全て素材コードの範囲内で管理し、素材広告主の申請は出来ないものとします。 - (イ)
- 広告事業者コードのうち放送会社のコードは、【YXXX】とします。
放送会社も自社広告の素材とは別に、映画の制作主体・イベントの事業主体として素材広告主になる可能性がありますが、これも上記5と同様に扱うものとします。 - (ウ)
- 広告事業者コードのうち官公庁、自治体団体のコードは、【PXXX】とします。
官公庁、自治体における部局が素材広告主になる可能性がありますが、これも上記5と同様に扱うものとします。
6.
発番は無料、ただし申請書郵便料は申請者負担とします。
7.
コードを取得した広告事業者は、登録した内容に変更があった場合、必ず共通コード管理センターに広告業者登録内容変更届を郵送して下さい。
例)会社名変更(合併、分離等を含む)、所在地変更、略称変更等
8.
社名・住所の変更は、共通コード管理センターにて申請内容を変更します。広告事業者コードはそのまま使用して下さい。
9.
会社(コード主体)の解消・廃業の場合は、コードが削除されます。
同コードを新規広告主に当てることはありません。
10.
合併の場合は、既存コードの継続使用または、新規発番を選択可能です。
それぞれがコードを持っている場合は、どちらか1つのコードを活かし、他を削除して使用するか、両コードを削除し、改めて新規のコードを申請するかの選択が可能です。
11.
ホールディングス・グループ化等の場合は、持株会社、グループ会社それぞれの会社にて取得可能です(申請者の選択によります)。
(管理規定)発番手順
1.
申請者または、申請代行者は、広告事業者コード発番申請書 入力フォームにて、所定事項を入力し、申請書をダウンロードしてください。
2.
ダウンロードした「広告事業者コード発番申請用紙」に申請者が署名・捺印したうえで申請書を共通コード管理センター宛に郵送して下さい。
3.
共通コード管理センターにて発番し、申請者または、申請代行者宛にFAXにて通知します。
4.
広告事業者コードは素材広告主識別コードとして不変のものとし、一度発番されると変更されません。
- ※
- 広告事業者コードは4桁のコードを、数字かアルファベット大文字半角を使って表示します。
- ※
- ただし、アルファベット「I(アイ)」「O(オ―)」及び「-(ハイフン)」「 (ブランク)」は、数字と混同されるため使用しません。
申請内容の変更
1.
申請者または、申請代行者は、広告事業者コード登録内容変更届 入力フォームにて、所定事項を入力し、変更届をダウンロードしてください。
2.
ダウンロードした「広告事業者コード登録内容変更届」に申請者が署名・捺印したうえで申請書を共通コード管理センター宛に郵送して下さい。
3.
共通コード管理センターにて変更内容を受理し、申請者または、申請代行者宛にFAXにて通知します。
(管理規定)発番申請における注意点
広告事業者として発番ガイドラインを満たしているかを確認して下さい
※広告事業者とは素材広告主を指します。
二重発番していないかCCCホームページより検索確認して下さい
既にコードを取得している場合があります。
申請の不備~記入漏れ、誤記載など
<多く見られる不備>
- 登記簿上のは正式名称で記入していない
- 広告事業者担当者の署名・捺印が無い
(担当者の個人印可、印鑑コピーは不可)
共通コード管理センターへの申請は「申請書原本」を郵送して下さい
宅配便、バイク便も受付けますが、直接のお持ち込み、及びFAXによる申請は、一切受け付けておりません。
申請者(広告事業者)は申請書のコピーを必ず保存して下さい
申請書の内容は、広告事業者が管理して下さい。
情報セキュリティの観点から基本的に当センターは申請書の内容を開示しておりません。
発番までの日数
申請書が当センターに到着後2営業日で発番処理を行い、FAXにて通知します。
申請が集中した場合は遅れる場合があります。
