テレビCM素材搬入基準
(社)日本民間放送連盟と(社)日本広告業協会は、2011(平成23)年7月の地上デジタル放送完全移行に向け、「サイマル放送時のテレビCM素材搬入基準」を「テレビCM素材搬入基準【2011年5月改訂版】」として改訂を行ないました。
併せて、10桁CMコードの付番運用の強化・徹底が再確認されました。
基本的な考え方
- 10桁CMコードは、1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複のないよう付番する。
- 過去に付番した10桁CMコードは、他のCM素材には流用しない。
- 10桁CMコードは、映像および音声の内容が完全に一致しているCM素材に付番する。
(1)次に当てはまる場合は同一素材とみなさない
- HD/SDの区別が異なる
- 画角が異なる(4:3、16:9)
- 音声種別が異なる(モノラル、ステレオ、5.1ch+S)
- 秒数が異なる
- 一部スーパーが異なるなど、些細でも映像の内容が異なる
- 一部アナウンスコメントが異なるなど、些細でも音声の内容が異なる
(2)次に当てはまる場合は同一素材とみなす
■ 搬入媒体や搬入経路が異なっても、(1)を満たす場合
- 搬入媒体がHDCAM、HDD5であっても素材内容が全く同じであれば、同一の10桁CMコードを付番
- 搬入媒体がA広告社であってもでB広告社であっても素材内容が全く同じであれば、
- 同一の10桁CMコードを付番