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テレビCMを放送するには10桁CMコードが必要です。

テレビCMを放送するのに必要な「10桁CMコード」。
4桁の広告事業者コードと6桁の素材コードで構成されています。
10桁コードがはじめての方は、こちらをご覧ください。

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10桁CMコードの作り方

10桁CMコードは共通コード管理センターで発番・管理する4桁の広告事業者(テレビCM素材の素材広告主)コードと、=で結ばれたCM素材を識別するための6桁の素材コードで構成されます。
素材コードは広告事業者本人が発番・管理し、共通コード管理センターへの申請、報告の必要はありません。

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広告事業者コード検索
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広告事業者コードまたは
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広告事業者コードの転載不可

広告事業者コード申請
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新規に広告事業者コードの申請する方、または既に取得した事業者コードの内容を変更したいという方はこちらのページにお進みください。

申請はこちらから

申請にはコードを取得される広告事業者ご担当者の署名・捺印のある、申請用紙原本が必要です。
尚、申請については郵送でお願いします。直接のお持込み、及びFAXによる申請は、一切受け付けておりません。

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住所・社名など変更手続きについて

広告事業者の社名変更や住所変更に際しては、トップページ「申請はこちらから」をクリックして頂き、「広告事業者コード登録内容変更届」入力フォームに入力、ダウンロードして、プリントアウトに広告事業者署名押印の上、当事務局あて郵送下さい。


被合併、廃業などにより広告事業者コードの廃番を申請する場合は、廃番願(書式自由。具体的な内容が分かるように記載して下さい)を作成し、広告事業者署名押印のうえ、当事務局あて郵送下さい。
放送局、広告会社の皆様には、ご担当広告事業者の「社名」「住所」に変更があった場合に、広告事業者に対して変更届提出を助言して頂きたく、宜しくご協力お願い申し上げます。

コード発番の日数・申請用紙のお持込について

当センターに午前中到着した申請用紙は、不備(記入漏れ、誤記入、捺印漏れ等)の無いものに関しては出来るだけ即日発番作業を行っております(例:月曜日の午前中着分→月曜日中に発番・発番のお知らせ完了)。 その際、未記入等の確認や発番のご連絡は、申請代行者欄にご記入頂きましたFax番号にFaxにてお知らせ致します。 また申請用紙は郵便の他、宅配便・バイク便も受付けますが、事務処理の都合上、宅配便やバイク便でお送り頂いた場合でも、午後の到着分は、翌営業日の事務処理になります。
また、直接のお持込みは、固くお断り申し上げます。
事情ご賢察の上、ご協力お願い申し上げます。

申請用紙記入に際してのお願い。

昨今申請用紙記入についての電話問合せが急増しております。当センターでは皆様からの「広告事業者コード発番」申請を、より早く処理し、ご連絡申し上げるべく努めておりますが、2名のスタッフで業務しているため、電話問合せへの対応で、発番処理に時間がかかってしまう状況が発生しております。つきましては、申請用紙記入前に今一度当センターホームページの、「広告事業者コード」ページ内「(管理規定)発番申請における注意点」をご一読頂き、さらにご不明な点は「10桁CMコード」 「広告事業者コード」「FAQ」のページをご参照頂きたく、よろしくお願いいたします。

※共通コード管理センターでは広告事業者コードなどの無断転載を禁止とさせていただきます。