10桁CMコード
基本原則
【唯一性】
放送される全てのCM素材には、10桁CMコードが必要です。
1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複はないものとします。
よって、複数の広告会社から搬入される場合があっても、同一のCM素材には同一の10桁CMコードが付いているものとします。
【構成と表記】
共通コード管理センターが発番した広告事業者を識別する4桁のコード(広告事業者コード)と、広告事業者が独自に発番する6桁のコード(素材コード)をあわせて10桁CMコードとします。
表記上は広告事業者コードと素材コードを「=」(イコール)で結びます。
広告事業者コードと=(イコール)で結ばれた素材コード6桁は、必ず広告事業者自身が重複なく発番・管理して下さい。
10桁CMコードは数字とアルファベット大文字半角を使って表示します。ただし、アルファベット「I(アイ)」「O(オ―)」及び「‐(ハイフン)」「 (ブランク)」は、数字と混同されるため使用できません。
6桁の素材コードはアルファベットのみ、数字のみでも可。
HD/SDの区分、画角、音声種別等同一素材とみなす、みなさない等の素材区別は「テレビCM素材搬入基準」を参照してください。
【発番管理】
広告事業者コード(4桁)は、共通コード管理センターが発番・管理します
素材コード(6桁)は、広告事業者が発番・管理します
10桁CMコードは、広告事業者が管理します
発番ルール
テレビ・ラジオ広告取引を実施する全ての広告事業者は、共通コード管理センターへ広告事業者コードの発番を申請し取得する必要があります。
申請は、申請主体である広告事業者自身、または代行を委嘱された広告会社、放送局などを通じて行うことができます。
※ここでいう広告事業者とは、CM素材を特定・識別する為の10桁CMコードのうち頭4桁の広告事業者コードを持つ者で、CM素材の広告主【素材広告主】と定義します。
※テレビ・ラジオ広告を出稿する広告主は【契約広告主】と呼びます
登録主体は、放送予定のある企業・団体を原則とし、一つの【素材広告主】が一つの広告事業者コードを取得します(通常は、【素材広告主】=【契約広告主】)
※素材広告主と契約広告主が違う場合の【素材広告主】とは事業部・ブランド毎等ではなく、あくまでも「契約広告主の関連法人」あるいは「契約広告主の集合体」(企業グループの企業CM等がこれにあたります)に限ります
広告事業者=素材広告主は広告事業者コードの発番申請時に、正式社名、略称、本社所在地、申請担当窓口等を申請します。
運用ルール
【広告事業者(素材広告主)】
テレビ・ラジオ広告取引を実施するすべての広告事業者(素材広告主)は、直接、または業務代行を委託した広告会社、放送局などを通じて共通コード管理センターに広告事業者コードの発番を申請します。
共通コード管理センターは申請順に広告事業者コード(4桁)を発番すると同時に、広告事業者あるいは申請代行者へ「広告事業者コード通知書」をE-mailで通知します。また、発番・登録と同時に共通コード管理センターのホームページ「広告事業者コード検索」画面で、全国の放送局、広告会社に情報を公開します。
広告事業者コードを取得した広告事業者は、担当広告会社への周知を徹底して下さい。
広告事業者コードは素材広告主を表すものとし、放送局との「契約広告主」を表すものではありません。
広告事業者コード(4桁)を取得するとともに、6桁の「素材コード」を広告事業者自身で付けて下さい。
「素材コードは」1CM素材1コードとし、ユニークである(重複の無い)ことが必要です。従って、必ず広告事業者自身が重複なく発番・管理して下さい。
「素材コードは」アルファベット大文字半角(小文字不可)と半角数字を使用して6桁を構成して下さい。(アルファベットのみ、数字のみでも可)
ただし、数字との混同を避けるためアルファベットの「I(アイ)」と「O(オー)」は使用しないで下さい。また「-(ハイフン)」「 (ブランク)」も完全6桁のため使用せず、英数のみの付番をお願いします。
HD/SDの区分・画角・音声種別等、同一素材とみなすか、みなさないかの素材区別は「テレビCM素材搬入基準」を参照して下さい。
広告事業者コード(4桁)と素材コード(6桁)を組み合わせた10桁のコードが10桁CMコードとなります。
10桁CMコードは1CM素材に1コードとなるユニークなものであり、CM素材の内容が少しでも違う場合は必ずコードを付番して下さい。
【広告会社】
担当広告主が広告事業者コードを取得しているかどうかを、広告主に確認して下さい。特に、新規に広告主と取引きする場合は、必ず受注と同時に広告主に確認して下さい。なお、広告事業者コード検索でも、広告事業者コードを検索できます。
広告主がCM素材に付けた10桁CMコードを確認のうえ、放送局への搬入に関するCM素材及び連絡表等のすべてに、これを記入して下さい。
※記載方法・対象等については、(社)日本民間放送連盟ホームページ「テレビCM素材搬入基準」を参考にして下さい。
記載にあたって、10桁CMコードは原則としてCM素材名(全角30文字以内厳守)と併記されることとなります。
※「CM素材名」の詳細につきましては、(社)日本広告業協会のホームページ
「CM素材名ネーミングガイドライン(2011年5月発行版)」をご確認ください。
なお、放送局と広告会社間の伝送指示に関しては、各局・各広告会社で調整することとします。
【放送局】
放送局各社は、広告事業者コードのデータが共通コード管理センター・ホームページ広告事業者コード検索画面に公開された時点で、その広告主が10桁CMコードを使用しているとの認識を持つこととします。
「10桁CMコード」が付番されていないCMは放送しないで下さい。
放送確認書への記載は以下の通りです。
  • 放送確認書の広告主欄には「契約広告主」を記載。
    よって「素材広告主」を表す「広告事業者コード」はこの欄には記載されません。
  • 10桁CMコードは「10桁CMコードおよびCM素材の内容」欄に記載。
    記載例 9AB8=CDE765 守ろう地球環境