広告事業者コード
【注意】
申請書ダウンロードは、
「発番ガイドライン」、
「発番手順」、
「発番申請における注意点」
をご確認後にダウンロードして下さい。

※共通コード管理センターでは広告事業者コードなどの無断転載を禁止とさせていただきます。
発番ガイドライン
1.

1広告事業者に対し1コードを付与します

広告事業者とは、CM素材にクレジットされる素材広告主で一般広告主、官公庁、政党、地方公共団体などが含まれます。放送局、広告会社も自社広告の素材を制作する場合は広告事業者コードを取得しておく必要があります。
また、CM素材のオンライン送稿を行う場合、素材広告主のみならず、放送局、広告会社、制作会社・ポストプロダクションなどCM運用に関わる事業者についても広告事業者コードが必要です。
1法人1コードを原則とし、株式会社の場合は本社単位(事業所・支店及び事業部局単位等での取得は不可)。学校法人・医療法人・宗教法人等の場合は法人単位(大学、高校など個々での取得は不可)。地方公共事業体の場合は県、市、町などの単位(支局、部局単位での取得は不可)とします。

放送会社・広告会社は自社広告の素材とは別に、映画の製作主体・イベントの事業主体等として素材広告主になる可能性がありますが、これらの素材は全て素材コードの範囲内で管理し、広告事業者コードの申請は出来ないものとします。
2.

法人格を持たない個人事業所等の取得は可能です。広告事業者コード申請入力画面の団体種別欄にてご指定ください。

3.

イベント等単発事業の取得は可能です

4.

広告事業者コードは素材広告主識別コードとして不変のものとし、一度発番されると変更することはありません

5.

共通コード管理センターが申請順に自動発番します

6.

発番は無料、ただし申請書送料は申請者負担とします。

7.

コードを取得した広告事業者は、登録した内容(正式社名・本社所在地・略称)に変更があった場合、必ず共通コード管理センターに広告事業者登録内容変更届を郵送して下さい。当センターにて申請内容を変更登録します。広告事業者コードはそのまま使用して下さい。

8.

会社(コード主体)の解消・廃業の場合は、コードが削除されます。
同コードを新規広告主に当てることはありません。

9.

合併の場合は、既存コードの継続使用または、新規発番を選択可能です。
それぞれがコードを持っている場合は、どちらか1つのコードを活かし、他を削除して使用するか、両コードを削除し、改めて新規のコードを申請するかの選択が可能です。

10.

ホールディングス・グループ化等の場合は、持株会社、グループ会社それぞれの会社にて取得可能です。

発番手順
1.

申請者(広告事業者)または、申請代行者(広告会社・放送局など)は、広告事業者コード発番申請書 入力フォームにて、所定事項を入力し、申請書をダウンロード・印刷してください。特に正式社名・本社所在地は登記簿上の内容をご入力ください。

2.

印刷した「広告事業者コード発番申請書」に広告事業者(素材広告主)担当者が直筆署名・捺印したうえで申請書原本を共通コード管理センター宛に郵送して下さい。

3.

共通コード管理センターにて発番し、申請者または、申請代行者宛にE-mailにて通知します(FAXでの通知が必要な場合は、申請時にお知らせ下さい)。

登録内容の変更
1.

申請者または、申請代行者は、広告事業者コード登録内容変更届 入力フォームにて、所定事項を入力し、変更届をダウンロード・印刷してください。

2.

印刷した「広告事業者コード登録内容変更届」に広告事業者(素材広告主)担当者が直筆署名・捺印したうえで申請書原本を共通コード管理センター宛に郵送して下さい。

3.

共通コード管理センターにて変更内容を登録し、申請者または、申請代行者宛にE-mailにて通知します(FAXでの通知が必要な場合は、申請時にお知らせ下さい)。

広告事業者コードの廃番・削除
1.

定型フォーマットはありません。広告事業者コード、広告事業者名、削除理由、作成日、依頼者(広告事業者)の直筆署名・捺印が記載された廃番・削除届を共通コード管理センターまでご郵送ください。

2.

削除完了の連絡は特にいたしませんので、変更日以降にそのコードを当センターホームページ上で検索し削除されていることをご確認ください。

発番申請における注意点

広告事業者として発番ガイドラインを満たしているかを確認して下さい

※広告事業者とは素材広告主を指します。

二重発番していないかCCCホームページより検索確認して下さい

既にコードを取得している場合があります。

申請の不備~記入漏れ、誤記載など

<多くみられる不備=発番できませんのでご注意ください>

  • 登記簿上の正式名称・住所を記入していない
  • 広告事業者担当者の直筆署名・捺印が無い(担当者の個人印可)
  • 代理申請者名で署名・捺印している
  • カラーコピーやFAXでの申請
  • 旧申請書の使用

共通コード管理センターへの申請は「申請書原本」を郵送して下さい

宅配便、バイク便も受付けますが、直接のお持ち込み、及びFAXによる申請は、一切受け付けておりません。

申請者(広告事業者)は申請書のコピーを必ず保存して下さい

お送り頂いた申請書及び、そのコピーを返却することは、いたしません。
申請書の内容は、広告事業者が管理して下さい。
情報セキュリティの観点から当センターは申請書の内容を開示しておりません。

発番までの日数

平日午前中に到着した申請書は、記入漏れ、捺印漏れ等の不備が無いものに関しては、順次、当日午後に発番作業を行っておりますが、事務局の状況によっては、発番まで2~3営業日かかることもあります。
申請書を宅配便やバイク便でお送り頂いた場合でも、午後の到着分は、翌営業日以降の事務処理になります。作業は到着順に実施しており、緊急の発番依頼は、お引き受けできません。
特に災害や交通機関事故などで、事務局業務が停止した場合は発番作業そのものが数日停止する可能性もありますので、必ずスケジュールには余裕を持って申請して下さい。